海外留学生(日本)
海外留学生へのガイドライン(英文)のPDFファイルをダウンロードしてお読み下さい。
エーステニスアカデミーはCommonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)という政府機関に登録されており、海外留学生を受け入れられる教育機関で移民局 - the Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA)で定められた規則を遵守しなければいけません。英語を母国語としない海外留学生はDIMIAの規則によると、英語の能力がIELTSスコアー5.0からとされています。またIELTSスコアーをお持ちでない方はエーステニスアカデミーの英語検定を受けてもらう場合もあります。
海外留学生のビザに関して
海外留学生はオーストラリアにて就学中の場合は学生ビザを所持していなければなりません。オーストラリア滞在中は正しいビザを所有するのは海外留学生の責任となります。もし海外留学生のコースの出席率が80%を下回る場合、学校はDIMIAに報告しなければなりません。この出席率は医師の診断書を伴う病欠も含めた全ての休みについて適用されます。しかし病欠に関してDIMIAは検討した上で結論を出しています。
オーストラリアへ勉学のために訪れる大半の人は学生ビザを必要としますが、それは3ヶ月以上勉学される人を対象としています。よって3ヶ月以下の勉学及びかなりの労働を伴う場合はそれに適したビザが必要となります。学生ビザまたその他のビザはthe Department of Immigration and Citizenship (DIAC)によって管理されています。学生ビザプログラム、Professional Development Visa、その他のビザ、またオースラリアで勉強したい方への情報は下記のサイトへどうぞ。
健康保険
オーストラリアに滞在する期間中は認められた健康保険に加入することが義務付けられています。よって医療保険付きのoverseas student health cover (OSHC)に加入しなければなりません。エーステニスアカデミーはOSHCへの加入のお手伝いをいたします(授業料と別に請求となります)。もちろん個人での加入も可能ですが、ビザ申請に際してこの加入の健康保険書類を提出して頂きます。
OSHC及びOSHC社に関する情報は下記のサイトへどうぞ。
海外留学生への教育サービス
オーストラリアの教育サービスは安全で質が高く、しかもエンジョイできるという高い評価を頂いています。またオーストラリアの法律が海外留学生にとって十分に消費者保護を促し、この高い評価を維持しているのです。海外留学生を募集して教えたりする教育機関は必ず政府機関であるCommonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)に登録しなければいけません。
The Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 そしてthe National Code 2007の法律はESOSの枠組みとなり、海外留学生を受け入れる教育機関を管理するものです。
次の情報は海外留学生(学生ビザを発給された者)ESOS Actの中で関連した返金についての権利と義務を理解する手引きとなります。
ESOS消費者保護
ESOS枠組みはあなたを守ります、もし
- あなたのビザ発給が却下された場合
- 学校側があなたの選んだコースを実施できない場合
- あなたが入学やコース履修をキャンセルした場合
ビザ発給が却下された場合はどうなるのでしょうか?
もしあなたの学生ビザの申請がthe Department of Immigration and Citizenship (DIAC)によって却下された場合はESOS Actによって定められた内容で返金されます。まずDIACがビザの却下の手紙を発行します。この手紙のコピーをあなたの申し込んだ教育機関に提出して返金を申し出てください。ESOS Actは学校側に事務手続き費用としてある程度の金額とすでにあなたが勉強に使った費用は返金しないことを認めています。
もし私の学校がコースを続けけられない場合はどうなるのでしょうか?
もし学校が授業を続けられない、もしくはコースが開校できない場合(入学後いつでも)あなたの学費はESOS Actによって保護されます。もちろんあなたの教育機関がビジネス停止してもまたCRICOSが取りやめになっても同じように保護されます。このような状況はprovider default�¼�学校による不履行)とされ厳しいルールが設定されています。
もしこの様なことが起きた時には生徒は以下の二通りを選んでください。
コース全額の返金もしくは
追加費用なしに他のコースもしくは他の学校のコースに振り替える事ができる
provider defaultの場合の返金はすでに受けた授業の学費も含めて全額返却となります。
また授業を受けてない分の学費は2週間以内の返金となります。
学校はあなたに上記の二通りの選択を提供しなければなりません。もしあなたが他のコースに希望する場合は書面にて承諾書を必要とします。
書面による同意
The National Code 2007 educationにより学校は学生(もしくは学生の両親または保護者)と授業料を、受け取る時もしくは受け取る前に、書面による同意書が必要とされる。この同意書は申し込むコースに関しての金額や情報、またどのようにして、いつ返金の申し込みができるかを明記していなければなりません。またこの同意書はあなたがコースや入学をキャンセルした場合どのような金額が返金されるか明記していなければなりません。この場合をstudent default生徒による不履行となります。ESOS枠組みではstudent defaultの場合学校がいくら返金しなければいけないかは設定していません。よってこの同意書にサインする前にあなたの責任においてよく同意書を読み、理解しなければなりません。
もしコースをキャンセルした場合どうなるのでしょうか?
もしあなたがコースをキャンセルや取り下げした場合は、返金の権利があるかどうか同意書を確認する必要があります。もし返金の権利がある場合は、学校は生徒からの書面による返金要求を受領したあと4週間以内に返金しなければなりません。
もし転校を希望する場合はどうなるのでしょうか?
Standard 7 of the National Code 2007では生徒より転校の希望がある場合、もし生徒が履修しているコースが6ヶ月を超えてない場合、両校で申請を検討します。もし生徒が転校を選んだのであれば、返金の権利を同意書にて確認する必要があります。もし返金の権利がある場合は、学校は生徒からの書面による返金要求を受領したあと4週間以内に返金しなければなりません。
アドバイス
あなたの学校の返金システムを同意書に署名する前によく読んで、理解する事
もし理解できない場合は援助を求める事
あなたと学校で同意書のコピーを両者で保管する事
学校に支払った領収書を保管する事
あなたが学校に送った書面もしくはEメールまたは学校より受け取った書面もしくはEメールを保管する事
書面によって返金要求し、あなたの請求に関して学校と交わした書面もしくはEメールを保管する事
もし返金の内容が不満足な場合Standard 8 of the National Code2007に示されているように学校で用意されている不服申し立て書を使用する事
この不服申し立て書を提出した後の結果がまだ不満足の場合はDESTの連絡し援助を求めて下さい
あなたの書面による同意書や不服申し立て書による手続きはAustralia‘s consumer protection lawsの妨げにはなりません。
生徒による不服申し立て
生徒が学校からの返金に不服がある場合はStandard 8 � Complaints and Appeals of the National Code 2007によると、まず生徒自身で学校と話し合って解決を試みないといけません。もしこの様な手順に従っても問題が解決されない場合はDepartment of Education, Science and Training (DEST)に連絡することができます。
ESOSヘルプライン:(02) 6240 5069
事務手続き費用
コース費用以外に海外留学生はコース手付金と共に返金不可能な事務手続き費用がかかります。もしあなたが入学許可書を学校より受け取ったならば、この費用は支払わなければなりません。もしあなたが12週間以上勉強を希望するならば、学生ビザの申請が必要です。もしビザに関する更なる情報が必要であれば、あなたの国のオーストラリア大使館、領事館また教育機関のエージェントにお問い合わせ下さい。もしあなたがすでにオーストラリア国内にいる場合は、現在のあなたのビザを変更できる可能性もあるので、DIMIAにお問い合わせ下さい。
オーストラリア政府の必要としているものは
エーステニスアカデミーからの入学許可書
健康診断書
十分なる生活資金の証明
オーストラリアにいる間の就労について
最初の学生ビザ発給にあたり、オーストラリアにおける就労は認められておりません。生徒が就労を認められる権利がついた学生ビザを申請できるのは、オーストラリアに到着したあと、また実際コースを学び始めた後となります。海外留学生は自分が学んでいるコース履修中に週20じ間までの就労が限度とされます。勉強しながら就労する方で、更なる情報が必要な方はエージェントもしくは直接the Australian Government Department of immigration and multi cultural affairsにご相談下さい。
注:上記の海外留学生本文は英文を翻訳した文章です、できるだけ忠実に日本語にしてありますが、あくまで英文が主文でありますので、もし意味が曖昧な時は英文International Studentを正式文書とします。あくまでこの日本文は参考としてお使い下さい。